第1章 総則
| (名称) | |
|---|---|
| 第1条 | 第1条 本会は、インプラント実践研究会という。 |
| (事業所) | |
| 第2条 |
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第2章 目的および事業
| (目的) | |
|---|---|
| 第3条 | 本会は、歯牙の喪失による口腔機能の低下を有効的に回復できる口腔インプラント治療に対しての研究および正しい医療の開発・推進・発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) | |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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第3章 会員
| (種別) | |
|---|---|
| 第5条 | 本会に、次の会員を置く。
会員の入会金及び年会費は、理事会で立案・承認を得て決定する。 |
第4章 役員等
| (種別および選任) | |
|---|---|
| 第6条 |
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| (役員の職) | |
| 第7条 | 会長は、本会を代表し、業務を総理する。 会長は、年次学術集会(総会)ならびに本会が主催する他の学術集会、講演会等を開催、運営の任にあたる。また、本会の重要な業務の執行について意見を述べるものとする。 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。 理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行し、かつ、業務を処理する。 副会長及び理事が指名されないときは、会長はあらかじめ理事のうちから、会長に事故あるとき又は欠けたときにその職務を代行する者を指名し、理事会へ報告する。 常務理事は、業務を分担処理する。 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本会の業務を議決し執行する。 監事は、民法第59条に定める職務を行う。 |
| (任期) | |
| 第8条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 ただし、会長の任期は前回の会期の翌日から、当年度の会期の最終日とする。 補欠により選任された役員の任期は、前任者の、増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間とする。 役員は、辞任した場合又はその任期満了後も、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。ただし、解任されたときはこの限りでない。 |
| (解任) | |
| 第9条 | 役員に、役員としてふさわしくない行為のあったときは、理事会において、それぞれ理事現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会をあたえなければならない。 |
| (報酬および費用弁償) | |
| 第10条 | 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給し、その他の役員、顧問には、費用を弁償することができる。 前項の報酬及び費用弁償に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。 |
| (名誉会長および顧問) | |
| 第11条 | 本会に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。 名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任し、会長が委嘱する。 |
| (名誉会長および顧問の職務) | |
| 第12条 | 名誉会長は、儀礼的行為を行ない、かつ、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。 |
第5章 会議
| (理事会の構成) | |
|---|---|
| 第13条 | 理事会は、理事をもって構成し、議長は会長とする。 |
| (理事会の招集) | |
| 第14条 |
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| (理事会の定足数および議決) | |
| 第15条 |
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| (議事録) | |
| 第16条 | 理事会の議決については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日付及び場所 (2)理事の現在数 (3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者又は表決委任者を含む。) (4)会議の目的である事項及びその内容 (5)議事議決の経過の概要及びその結果 |
| 2. 議事録には、議長及び会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名押印しなければならない。 | |
第6章 事務局
| (事務局) | |
|---|---|
| 第17条 |
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第7章 資産および会計
| (資産の構成) | |
|---|---|
| 第18条 | 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 |
| (資産の管理) | |
| 第19条 | 本会の資産は、会長が管理・運用し、その方法は理事会の議決を得て別に定める。 |
| (事業計画および収支予算) | |
| 第20条 |
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| (事業報告および決算) | |
| 第21条 | 本会の事業報告及び決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に監事の監査を受け、監査報告書を添えて、理事会の承認を得なければならない。 |
| (会計年度) | |
| 第22条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第8章 定款の変更および解散
| (定款の変更) | |
|---|---|
| 第23条 | この定款の変更は、理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。 |
| (解散) | |
| 第24条 | 本会は、民法68条第1項第3号又は第4号に掲げる事由による場合を除き、理事現在数の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。 |
| (残余財産の処分) | |
| 第25条 | 本会の解散時に存する残余財産は、理事現在数の4分の3以上の議決を得、本会に類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 |
第9章 情報公開
| (情報公開) | |
|---|---|
| 第26条 |
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第10章 補則
| (施行細則) | |
|---|---|
| 第27条 | この定款の実施に必要な細則は、理事会の議決を得て別に定める。 |


