インプラント実践研究会 インプラント臨床指導から開業・就職支援、就職情報

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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 第1条 本会は、インプラント実践研究会という。
(事業所)
第2条
  1. 本会は、事業所を東京都町田市能ヶ谷1-7-6 2Fにおく。
  2. 本会は、必要に応じ、支部を置くことができる。支部に関する規程は、理事会の議決を得て別に定める。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、歯牙の喪失による口腔機能の低下を有効的に回復できる口腔インプラント治療に対しての研究および正しい医療の開発・推進・発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 年次学術集会(総会)の開催。
  2. 国際交流の促進。
  3. 市民に対する啓発活動、ならびに市民からの情報・意見などの収集。
  4. 会報・学術図書の刊行。
  5. 臨床技術の修練
  6. 実技試験及び認定医の認定等
  7. 認定医による直接臨床指導
  8. 臨床研究の実施
  9. 上記事項に関する基礎的研究を行う。
  10. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(種別)
第5条

本会に、次の会員を置く。

  1. 正会員
    正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。これまでのタテ割専門領域を越えた視野の広い活動を行うために、医師・歯科医師のみならず、医生物学、金属工学及び材料学の研究者、また、歯科衛生士・歯科技工士・看護師・理学療法士・作業療法士・鍼灸師・心理療法士等などに積極的に関わってもらうことにより、本会を発展させる。
  2. 施設会員
    施設会員は、本会の目的に賛同し、本会の対象とする領域に学術的関心があり、口腔インプラントの研究・診療を実施する施設で、理事会の承認を得た施設とする。
  3. 名誉会員
    名誉会員は、本会の目的に関して特に功績のあった者で、理事会で推薦・承認を得て決定される。
  4. 特別会員
    特別会員は、外国において本会の目的に賛同するもの、または、特別な事由により理事会で推薦・承認を得たものとする。
  5. 賛助会員
    賛助会員は、本会の目的に賛同し、理事1人以上の推薦を受け、賛助会員の入会手続きを行い、理事会で承認され、賛助会員入会金・年会費を納入した個人・企業または団体とする。
  6. 学生会員
    学生会員は、大学院学生・学生及び生徒で本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。

会員の入会金及び年会費は、理事会で立案・承認を得て決定する。

第4章 役員等

(種別および選任)
第6条
  1. 本会に次の役員を置く。
    (1) 理事10名以上20名以内
    (2) 監事2名
  2. 理事は、互選により、会長を選任する。また、会長は理事会の承認を得て、理事のうちから副会長、専務理事、常務理事を指名することができる。
  3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職)
第7条 会長は、本会を代表し、業務を総理する。
会長は、年次学術集会(総会)ならびに本会が主催する他の学術集会、講演会等を開催、運営の任にあたる。また、本会の重要な業務の執行について意見を述べるものとする。
副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行し、かつ、業務を処理する。
副会長及び理事が指名されないときは、会長はあらかじめ理事のうちから、会長に事故あるとき又は欠けたときにその職務を代行する者を指名し、理事会へ報告する。
常務理事は、業務を分担処理する。
理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本会の業務を議決し執行する。
監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
ただし、会長の任期は前回の会期の翌日から、当年度の会期の最終日とする。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の、増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間とする。
役員は、辞任した場合又はその任期満了後も、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。ただし、解任されたときはこの限りでない。
(解任)
第9条 役員に、役員としてふさわしくない行為のあったときは、理事会において、それぞれ理事現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会をあたえなければならない。
(報酬および費用弁償)
第10条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給し、その他の役員、顧問には、費用を弁償することができる。
前項の報酬及び費用弁償に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
(名誉会長および顧問)
第11条 本会に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任し、会長が委嘱する。
(名誉会長および顧問の職務)
第12条 名誉会長は、儀礼的行為を行ない、かつ、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。

第5章 会議

(理事会の構成)
第13条 理事会は、理事をもって構成し、議長は会長とする。
(理事会の招集)
第14条
  1. 理事会は、毎会計年度2回以上会長が招集する。
  2. 会長は、理事及び監事から、会議の目的である事項を示して請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
  3. 会長は、理事会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の少なくとも5日前までに、文章をもって通知しなければならない。
(理事会の定足数および議決)
第15条
  1. 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
  2. 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  3. 止むを得ない事由により、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第16条 理事会の議決については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日付及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者又は表決委任者を含む。)
(4)会議の目的である事項及びその内容
(5)議事議決の経過の概要及びその結果
2. 議事録には、議長及び会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名押印しなければならない。

第6章 事務局

(事務局)
第17条
  1. 本会の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
  2. 職員は、会長が任免する。
  3. 事務局に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第18条

本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)別紙財産目録に記載された財産
(2)会費収入
(3)寄付金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第19条 本会の資産は、会長が管理・運用し、その方法は理事会の議決を得て別に定める。
(事業計画および収支予算)
第20条
  1. 本会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決を得なければならない。
  2. 事業計画及び収支予算を変更しようとするときも前項と同様とする。
(事業報告および決算)
第21条 本会の事業報告及び決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に監事の監査を受け、監査報告書を添えて、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第23条 この定款の変更は、理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(解散)
第24条 本会は、民法68条第1項第3号又は第4号に掲げる事由による場合を除き、理事現在数の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第25条 本会の解散時に存する残余財産は、理事現在数の4分の3以上の議決を得、本会に類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章 情報公開

(情報公開)
第26条
  1. 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、積極的に情報公開を行なう。
  2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。

第10章 補則

(施行細則)
第27条 この定款の実施に必要な細則は、理事会の議決を得て別に定める。

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