第1章 総則
| 第1条 | インプラント実践研究会(以下「本会」)は、口腔インプラント治療を専門とする優れた医師・歯科医師を養成し、口腔インプラント治療の高度な知識と向上を図るため本会理事認定制度を設け、国民の福祉に貢献することを目指す。 |
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| 第2条 | 前条の目的を達成するためインプラント実践研究会認定理事会(以下「認定理事会」)を設け、理事医の認定を行なう。 |
第2章 認定医認定試験・受験申請の要件
| 第3条 | 本会の認定医認定試験の受験申請をする者は、次の条件を満たすことを要する。
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第3章 認定医申請および認定方法
| 第4条 | 本会の認定医認定を申請する者は、次の書類を認定理事会に提出する。
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| 第5条 | 理事会は、年1回申請書類及び試験によって認定審査を行い、合格者を認定する。 |
| 第6条 |
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第4章 認定医の更新条件
| 第7条 | 本会の認定医の更新を申請する者は、次の条件を全て満たすことを要する。
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第5章 認定医認定の更新の申請と認定方法
| 第8条 | 本会の認定医の更新を申請する者は、次の書類を理事会に提出する。
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| 第9条 | 理事会は、年1回更新申請書類及び研修単位の取得を証明する書類によって認定医・指導士の認定更新を行なう |
| 第10条 |
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第6章 認定医の資格の喪失
| 第11条 | 認定医は次の理由によりその資格を喪失する。
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| 第12条 |
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