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認定理事会規則

第1章 総則

第1条 インプラント実践研究会(以下「本会」)は、口腔インプラント治療を専門とする優れた医師・歯科医師を養成し、口腔インプラント治療の高度な知識と向上を図るため本会理事認定制度を設け、国民の福祉に貢献することを目指す。
第2条 前条の目的を達成するためインプラント実践研究会認定理事会(以下「認定理事会」)を設け、理事医の認定を行なう。

第2章 認定医認定試験・受験申請の要件

第3条 本会の認定医認定試験の受験申請をする者は、次の条件を満たすことを要する。
  1. 本会の正会員であり、申請時において、入会金、年会費を完納しているもの。
  2. 医師の場合は、日本医学会の分科会の認定医または認定医の資格を持つもの。歯科医師の場合は、日本歯科医学会の専門分科会の会員であるもの。
  3. 2.の条件を満たさない場合は、理事会が別に定める資料を提出し、審査を受け、受験資格を有すると認められたもの。

第3章 認定医申請および認定方法

第4条 本会の認定医認定を申請する者は、次の書類を認定理事会に提出する。
  1. 認定医認定申請書
  2. 医師の場合は、第3条2.に定める認定医認定証(写)、歯科医師の場合は、歯科医師免許証(写)、ならびに日本歯科医師学会の専門分科会の会員証(写)。
第5条 理事会は、年1回申請書類及び試験によって認定審査を行い、合格者を認定する。
第6条
  1. 本会理事長は、理事会において認定医として認定された者に対して、認定医証・指導士証を交付する。認定日は翌年1月1日とする。
  2. 認定期間は、3年間とする。認定期間満了までに、更新手続きを行なわなければならない。

第4章 認定医の更新条件

第7条 本会の認定医の更新を申請する者は、次の条件を全て満たすことを要する。
  1. 本会の認定医の資格を取得、若しくは更新後継続して本学会の会員であること。
  2. 一般社会に対するインプラント治療の情報提供に貢献していること。

第5章 認定医認定の更新の申請と認定方法

第8条 本会の認定医の更新を申請する者は、次の書類を理事会に提出する。
  1. 認定医更新申請書
  2. 医師あるいは歯科医師免許証の写し
第9条 理事会は、年1回更新申請書類及び研修単位の取得を証明する書類によって認定医・指導士の認定更新を行なう
第10条
  1. 本会理事長は、認定医の更新を認定された者に対して、認定医証・指導士証を再交付する。認定日は翌年1月1日とする。
  2. 認定期間は、3年間とする。認定期間満了までに、更新手続きを行なわなければならない。

第6章 認定医の資格の喪失

第11条 認定医は次の理由によりその資格を喪失する。
  1. 認定医を辞退したとき。
  2. 認定医の更新を受けないとき。
  3. 本会会員の資格を喪失したとき。
第12条
  1. 本会理事長は、認定医が下記のいずれかに該当する場合は何時でも認定医の資格を取り消すことができる。
    (1) 申請書類に虚偽が認められたとき。
    (2) 認定医としてふさわしくない行為が認められたとき(除名)。
  2. 前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

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